裁判傍聴レポート2


裏ねるみさんより了承を得てTwetterより転載

 

( 転載ここより )

人定質問(本人確認)

※裁判官から年齢住所職業の確認

 

大:無職です

裁:起訴状は読みましたか

大:読みました

 

【検察官による起訴状朗読】

検:9月15日付け 動物愛護法違反

  9月26日付け 追起訴 動物愛護法違反 

 

9月15日付けについて

平成28年4月2日埼玉 敷地内にて    猫 金属製捕獲器により捕獲 熱湯 多臓器不全によるショック死させた

 

4月23日 猫 金属製捕獲器により捕獲 ガスで炙る 熱湯 多臓器不全によるショック死させた

 

4月27日 猫 金属製捕獲器により捕獲 ガスで炙る 熱湯 多臓器不全によるショック死させた

これらは動物愛護法第44条4項1号違反

 

9月26日付けについて

平成28年5月26日から平成29年2月25日まで 埼玉 猫6匹死亡させた

平成28年3月24日から平成29年2月15日まで 猫4匹 傷害を負わせた

愛護動物をみだりに傷つけた

これらは動物愛護法第44条4項1号違反

 

【裁判官による黙秘権の説明】

 

※裁判官より黙秘権があり質問に回答してもしなくてもよい旨、発言は有利不利問わず証拠となる旨の説明

 

裁:公訴事実に間違いありませんか

大:間違いありません

 

【検察による冒頭陳述&資料提出】

検:被告人は大学を卒業後、税理士 前科なし 前歴あり

 猫を捕獲しガスや熱湯で犯行

 それを動画で撮影しインターネットで不特定多数の人の目に触れるようにした

 

  掲示板に投稿した動画をまとめた報告書

  パソコンを押収し、その中から動画発見 プロパデイから日付が判明

 

(資料の説明いろいろ 省略) 

  • 4/2~4/17 web上に被告人が公開した画像や動画
  • パイプに猫の首を吊るして熱湯に浸ける
  • 2/18、2/25 猫の背部にガスバーナーを当て、熱湯を浴びせ、パイプに首を吊るす。
  • 平成28年3/24 熱湯を一回猫に浴びせる
  • 平成28年4/18・12/9 熱湯を数回猫に浴びせる。
  • 平成29年2/15 猫の背部にガスバーナーを当て、熱湯を浴びせる。
  • 再現写真 

動画を獣医師に見せて、二度以上の熱傷「多臓器不全によるショック死」と判断 

 

捕獲器購入 2月17日

 

しょこ棒の原材料を購入した時期を特定

 

捕獲を再現した写真 猫を捨てた場所

 

供述調書によると、自分の犯行と認めた。

捜査段階の犯行動機は「猫の駆除」と最初は言っていたが、それはいいわけで、「最初は猫を駆除する目的だったが、途中から動画撮影が目的になった」と供述。

 

→検察官の部下?が裁判官にぶあつい証拠ファイルを手渡す

裁判官 ファイルを見る

 

【弁護人による上申書?提出】

弁:上申書2つある

    上申書1は被告の母作成したもの

    生い立ちまで遡り、被告の内面なんたらかんたら

 

    上申書2は被告本人によるもの

    お詫び・反省・敬意(経緯?)・贖罪を示したもの

 

→弁護人の部下?が裁判官に上申書?を手渡す

 

【被告人質問 弁護人】

弁:初めて猫に危害を加えたのはいつですか?

大:平成28年3月です

弁:3月以前に猫に危害を加えたことは?

大:ありません

弁:3月以前に猫以外に危害を加えたことは?

大:ありません

弁:元々猫に対してどんな感情を持っていましたか?

大:好きでも嫌いでもありませんでした

弁:なぜ危害を加えるようになったのですか?発端は?

大:平成27年4月に埼玉県見沼区に引っ越し、猫の糞の被害、メダカ・金魚を殺されました。

  猫よけの砂?など対策したけど効果が無かったです。

弁:それでどうしたんですか?

大:捕獲器で捕獲し、遠くへ連れていきました

弁:捕獲器はいつ買ったんですか?

大:平成28年2月です

弁:猫を遠くへというのを具体的に教えてください

大:捕獲器で捕獲して、住宅のない公園に放しました

弁:どこでその方法を知ったのですか?

大:ウェブで知りました

弁:どのような言葉で検索しましたか?

大:「猫よけ」「猫 被害」で検索しました

弁:どんな検索結果でしたか?

大:猫への対策と、それ以外に、残虐な動画が出てきました

弁:海外の動画はどうですか?

大:ほとんど残虐な動画でした

弁:日本と海外の動画 比べると?

大:海外の方がより残虐でした

弁:???

大:平成27年の夏頃から被害が大きくなりました

弁:その頃検索してましたか?

大:検索してました

弁:猫を「駆除」ではなく遠くに放したのはなぜですか?

大:目の前の糞被害がなくなればよかったので、殺すまでもなかった

弁:どのくらいの数の猫を捕獲して放してましたか?

大:10匹以上

弁:猫への気持ちは変化ましたか?

大:悪化していきました

弁:ウェブも閲覧していましたか?

大:継続して閲覧していました

弁:どのくらい?

大:ほぼ毎日見ていました

弁:「駆除」は考えてなかった?

大:その時点では考えてなかったです

弁:猫への気持ちが大きく悪化したきっかけはどんなできごと?

大:平成28年の2月?夏?の末頃、猫に手を噛まれて1か月以上治らずに仕事で難儀したこと。

  噛まれて猫への気持ちが一気に悪化しました。

  噛まれる前は良くない動物という気持ち、噛まれてからは憎しみ・恨む感覚

弁:ウェブは?

大:引き続きぼ毎日閲覧していました

弁:手を噛まれて治らなくて駆除を考えましたか?

大:この時点では考えてなかった

弁:遠くに放すのに効果はありましたか?

大:効果ありました

弁:猫の被害は解決しましたか?

大:見沼区の方はほぼ解決しました。でも深谷の方では問題が。

  糞尿被害とハウス内を荒らされる被害

弁:それでどうしようと?

大:捕まえて放そうと。

  でも畑は広大で、放しても戻ってくるし、放した先で被害が出ると思った

弁:深谷で猫を初めて捕獲したのはいつ?

大:平成28年3月

弁:捕獲して、放そうと考えましたか?

大:考えたがでも畑は広大で、放しても戻ってくるし、放した先で被害が出ると思った

弁:ウェブは?

大:ほぼ毎日閲覧していました

弁:深谷で猫を捕獲してどうしようと考えましたか?

大:殺すしかないと思いました

弁:なぜ熱湯を?

大:素手無理だし、刃物ないし、熱湯をかける動画を見たからその考えに至った

弁:ウェブで熱湯の手法を知った?

大:はい

弁:見沼区では、捕まえて放す

  深谷では、捕まえて殺す

  抵抗感は?

大:最初は非常にあったけど、噛まれたし、糞尿被害に怒りを覚えていたので、短絡的な方法を選んだ

弁:手の怪我の痛みはどうでしたか?

大:一カ月たって治りかけ、左手の爪が歪んでいくらか痛かった

弁:噛まれて、気持ちの悪化がエスカレートした?

大:非常に、一気に悪化した

弁:ウェブの影響は?

大:ウェブで動画を見ているうちに、殺める抵抗感がなくなっていった

弁:深谷で初めて危害を加えたとき動画を撮影したのはなぜですか?

大:日頃動画を見ていたのが大きい

  カメラを持ち歩いていた

    残虐だけど抵抗感が薄れていた

弁:動画というと結婚式や運動会などだけど、なぜそれと真逆のものを撮影した?

大:記録。

    動画を後から見直して、猫に溜飲を下げたい気持ち

弁:撮影したこととウェブ閲覧に関連性は?

大:直接はないが、ウェブ閲覧を繰り返して抵抗感が薄れていった

弁:動画記録して、ネットにアップしたのはなぜ?

大:当初は自分だけで見てたけど、他の熱湯をかける動画と比較してみたい気持ちがあった

弁:可愛いものを比較するのではなくなぜ?

大:ウェブのせいにはできないけど、自分のいたらなさ

弁:動画をアップして反応はどうだったか?

大:動画をアップして、1~2日で1000件反応や書き込みがあった

弁:2日で1000件の反応が繰り返し?

大:はい

弁:ウェブの反応はどんな?

大:「もっとやれ」「こんな方法があるよ」などほとんど悪意

弁:ウェブの反応を見てどんな気持ちに?

大:自分のしたことにさらに抵抗感が薄れた

弁:どんな気持ちで動画のアップを繰り返した?

大:当時はとにかく掲載して恨みをはらしたい気持ち

    今となってはやってはいけないことだったと思う

弁:2年半前に引っ越して振り返ってどうか?

大:殺めた猫に申し訳ない気持ち

  心を痛めた人にお詫び申し上げたい

  どう考えてもやってよいことではない

  仮に自分が熱湯をかけられ撮影されたら苦痛

  それを自分がしたことをお詫びしたい

  署名活動知っているが、私への断罪、殺された猫の声を聞きなさい、と理解

  今後贖罪の気持ちで生きていく 繰り返さない

弁:殺めた猫、命をもつものに対しては?

大:本来どんな命も軽んじてはだめ、命は大事にするべきもの

弁:以上

 

【被告人質問 検察官】

検:深谷では、どうすべきだったと思いますか?

大:今なら、保健所に連絡する

検:当時は全く考えなかった?

大:考えたと思うが、殺してしまおうと思った

検:動画を見返した?

大:はい

検:目的は?

大:最初は、噛まれた猫に溜飲を下げる気持ち 後半は単純に

検:動画を見返してどんな気持ちになったか?

大:噛まれた猫に溜飲を下げる気持ち

    公判はウェブ情報を参考にしながら 気分のいいものではなかった

検:途中でやめようと思わなかった?

大:エスカレートしていった 抵抗感が薄れていったのが原因

    最後の方は「これでやめようかな」と思った

検:やめようと考えたのになぜやめなかった?

大:最後の動画をアップ後は、やってなかった

検:熱湯、ガスであぶる、首をしめる、エスカレートしたのはなぜか?

大:書き込みやウェブ情報を見て 実際にやってしまった

検:苦しみが増すとは主なかったか?かまわないと?

大:かまわないと思った

検:ウェブ投稿後、批判的な書き込みは?肯定的な書き込みは?

大:両方あった 肯定的な書き込みが多かった

検:批判的な書き込みはどう映ったか?

大:ほぼ無視、黙殺した

検:今回、署名が集まって、社会に多大なる影響を与えたことは認識しているか?

大:はい

検:虐待、虐待動画の投稿したことをどう思うか?

大:根底にあるのは反省 命の尊厳を軽んじた行為だった

 

【被告人質問 裁判官】

裁:ウェブで批判的な書き込みを読んで黙殺?どう思ったか?

大:「そんなこと言われても」という感覚でした

    当時は駆除ではなく、撮影してアップするのが目的になっていた

裁:猫が死んでゆくのを見て気持ちよかったですか?楽しかったですか?

大:気分のいいものではなかった 当時はいくらかあった(言いよどんだ)

    自分の考えが染まっていった

    残虐に殺して動画をアップするという目的

裁:楽しくなかったけど続けたのか?

大:そういった面もあった

    どこかで、被害があったことを言い訳にしていた

    撮影行為を続けて、溜飲を下げる面があった

裁:税理士をやめて、今後はどうするのか?

大:全く決まってない 就職活動 情報を集めて履歴書を作っている状況

裁:今はどんな生活か?

大:残務、引き継ぎがほとんど

裁:怪文書やビラは今でもあるか?

大:今でもある

裁 出歩くのに差し障りはあるか?

大:直接的にはない でも、私を監視しているという書き込みを見る

裁:席に戻ってください

大:(戻る)

 

 

【検察官による論告求刑】

検:合計13匹 9匹死亡 4匹重傷

    常習的犯行 悪質な犯行 残虐な手口 被害大

    捜査段階の「駆除」発言が偽り

    いたぶる楽しみ 自己目的化 正当化する理由なし

    ネットにアップし、犯行後も不特定多数の人々にトラウマ

    再犯のおそれ有り 刑事責任重い 厳正に処罰

    求刑懲役1年と10月

 

 

【弁護人による最終弁論】

弁:今までの人生逮捕歴なく(←「前歴あり」なのに?)

  真摯に仕事 税理士として社会に貢献

  本来ならば刑事事件を起こすような人物ではない

  猫の糞尿被害で嫌悪感が目覚め、転機は噛まれたこと

  人と動物の共生 駆除 つまづきの発端

  ウェブで情報収集する中で

  膨大な動画や書き込みに触れて大それたことではないと思い、

  劇場型犯罪者となってしまった

  しかし現在は我に返り反省している

  噛まれた恨み正当化 贖罪の精神

    法  人と動物の共生

    捜査機関に積極的 申告 証拠提出

    将来更生 社会的地位失った 困難な状況 再起をはかる 制裁

    執行猶予が相当

 

 

【審議終了】

裁:審議終了 次回判決

    最後に何か話したいことはありますか?

大:尊厳を奪ったことお詫び申し上げたい 心を痛めた人に申し訳ありせんでした

裁:判決は2週間後 12月12日火曜日13時30分 この法廷で

( 転載ここまで )